ACCOUNTING STANDARDS BRIEF / コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス・コード 2026年改訂

2021年6月以来、約5年ぶりの改訂(2026年7月21日公表)。改正の概要・主要改正点・企業で求められる対応・対応ワークシート・一問一答を、下のタブで切り替えて読めます。各タブは「簡単版/詳細版」で深さを切り替えられます。

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① 改正の概要

何が・なぜ・いつから ― 改訂の全体像

まず全体像をつかむためのタブです。改正の趣旨、主要なポイント、企業で求められる対応を順に整理します。

公表 2026年7月21日(金融庁・東京証券取引所) 適用 遅くとも2027年7月末までにCG報告書で対応 前回改訂 2021年6月(約5年ぶり)
01

改正の趣旨

今回の改訂のキーワードは「成長投資の促進」と「コードの実質化」です。形式的な「守りのガバナンス」にとどまらず、企業が中長期的な企業価値の向上に向けた本質的な取組みに注力できるよう後押しすることが狙いです。

そのために、「コンプライ・オア・エクスプレイン」の対象となる原則は抽象的・概念的な記述に絞り込み、具体的な内容・趣旨・背景は新設の「解釈指針」に移しました。原則をスリムにして、各社が自社の状況に応じて「趣旨・精神に沿って実践する」ことを促す改訂です。

2013年の「日本再興戦略」以来、コーポレートガバナンス改革は成長戦略の一環として進められてきました。コードは元来、不祥事防止などの「守りのガバナンス」だけでなく、健全な企業家精神を発揮させ「稼ぐ力」を高める「攻めのガバナンス」の実現に主眼を置いています。2015年の適用開始から十余年を経て、改革には一定の進捗が見られる一方、「形式的な対応にとどまらず、企業と投資家双方の取組みの実質化が重要」との指摘がなされていました。

今回の改訂は、プリンシプルベースの精神に立ち返る「コードの実質化」を狙いとし、原則を「コンプライ・オア・エクスプレイン」の対象として抽象的・概念的なものに限定したうえで、実効的な実施を支援する具体的内容・趣旨・背景を記載した「解釈指針」を新設しました。あわせて、コードの趣旨・精神を再周知する「序文」を新設し、(1) コードは市場における中長期の投資を促す効果も期待していること、(2) コンプライ/エクスプレインのいずれを選ぶ場合でも理由を丁寧に説明することが投資家との建設的な対話に資すること、を明記しています。

金融庁・東証「成長投資の促進に向けたコーポレートガバナンス・コードの改訂について」(2026年7月21日)

02

主要なポイント

内容面の改正は、大きく次の4つの柱に整理できます。詳しくは「② 主要な改正点」タブを参照してください。

改訂の4つの柱
柱要点
1. 経営資源の配分
(成長投資)
成長の道筋を構築し、成長投資(設備・研究開発・人的資本・知財等の無形資産)や事業ポートフォリオ見直しで具体的に何を実行するかを説明。現預金等の有効活用を不断に検証。
2. 取締役会の
機能強化
独立社外取締役の役割・質・数・独立性の確保、取締役会事務局(コーポレートセクレタリー)の機能強化、リスク管理(サイバー・経済安保・サプライチェーン等)。
3. 有価証券報告書の
総会前開示
有報を株主総会前に提出することを権利行使環境の重要例として追記(総会3週間以上前が最も望ましい)。
4. ステークホルダー
との協働
人的資本への投資・適切な分配、取引先との公正・適正な取引などを解釈指針に例示。
今回の改訂では、これら内容面の変更に加えて「プリンシプル化・スリム化」という構成上の変更が行われました(下の04を参照)。重要なのは、スリム化で原則から外れ「解釈指針」に移った記載や削除された記載は、重要性が失われたわけではないという点です(コスト・開示負担の軽減のみを意図したものではありません)。
03

企業で求められる対応

当面、上場会社に求められる対応の骨子は次のとおりです。具体的な進め方は「③ 求められる対応」タブ、自社の棚卸しは「④ 対応ワークシート」タブで行えます。

  1. 適用期限の確認:遅くとも2027年7月末までに、改訂版コードに関する事項を記載したコーポレート・ガバナンス報告書を提出する。
  2. 原則と解釈指針の読み分け:コンプライ・オア・エクスプレインの対象は「原則」。解釈指針は対象外だが、実質的対応を支援する参照資料として踏まえる。
  3. 4つの柱の自己点検:成長投資/取締役会の機能強化/有報の総会前開示/ステークホルダー協働について、自社の現状と差分を棚卸しする。
  4. 「丁寧な説明」の準備:コンプライでもエクスプレインでも、ひな型的でない具体的な説明を用意する。
有報の総会前開示は、現行の実務運用では総会3週間以上前の開示が必ずしも容易ではないとの認識のもと、会社法上の監査と金融商品取引法上の監査の一元化、有報と事業報告等の一本化といった制度的な検討も並行して進められています。自社の総会・監査スケジュールへの影響を早めに見立てておく必要があります。
04

構成の変化(数の整理)

改訂前 2021年版

原則+補充原則の三層

  • 基本原則 5
  • 原則 31
  • 補充原則 47(区分として存在)
  • 解釈指針はなし

改訂後 2026年版

プリンシプル化・スリム化

  • 基本原則 4
  • 原則 26(再整理・削減)
  • 補充原則の区分を廃止(中核は原則へ格上げ、重複は削除)
  • 解釈指針を新設(C/E対象外)

構成の方向(基本原則4・補充原則区分廃止・解釈指針新設)は改訂版コード本文で確認。原則数の整理(概ね31→26)は新旧対照表参照。

② 主要な改正点の解説

4つの柱を1つずつ

改訂の中身を、4つの柱に沿って解説します。簡単版は要点のみ、詳細版は原則・解釈指針の具体や事例集の参照を含みます。

01

経営資源の配分(成長投資)

取締役会の役割として成長投資に向けた取組みの重要性が強調されました。成長の道筋を描き、何に投資するかを具体的に説明し、資源配分が適切かを検証することが求められます。

原則において、取締役会の役割・責務として次の3点が明記・強調されました。

  1. 会社の目指すところに向けた成長の道筋を構築すべきこと。
  2. 成長投資(設備・研究開発・人的資本・知的財産等の無形資産への投資等)や事業ポートフォリオの見直し等の経営資源の配分に関し、具体的に何を実行するのかを説明すべきこと(例:キャピタルアロケーションの開示)。
  3. 資源配分が経営戦略・経営計画に照らし適切かを不断に検証すべきこと。解釈指針では、現預金等の金融資産や実物資産を成長投資等に有効活用できているかが検証対象として例示されています。
現預金等を保有すること自体が否定されるわけではありません。保有の必要性・合理性を説明できる限り、適正水準の現預金保有も資源配分の一環として位置づけられます。

改訂について(趣旨)Ⅱ.1/改訂の概要

02

取締役会の機能強化

取締役会がより実効的に監督機能を果たすため、①独立社外取締役、②取締役会事務局、③リスク管理の3点が強調されました。

① 独立社外取締役の実効性向上

独立社外取締役が担う監督機能をより効果的に果たすため、その役割・責務、質・数の確保、独立性確保の重要性が原則・解釈指針で強調されました。いずれはグローバルに活躍するプライム市場上場企業について過半数の独立社外取締役が選任されるべき、との指摘にも言及されています。

② 取締役会事務局(コーポレートセクレタリー等)

議長や独立社外取締役を含む取締役を支援する重要な役割を果たす事務局の機能強化を推進すべき旨が解釈指針に追記されました。

③ リスク管理

リスク管理に関する取締役会の責任が強調され、体制整備の考慮事項としてサイバーセキュリティリスク、国際的な経済安全保障(地政学的要因)によるサプライチェーン途絶リスク、技術等の情報流出リスクへの対応が含まれ得ることが解釈指針に例示されました。

改訂について(趣旨)Ⅱ.2

03

有価証券報告書の定時株主総会前開示

投資家の意思決定に有用な情報を含む有価証券報告書を、株主総会の前に提出することが、株主の権利行使環境を整える重要な例として原則に追記されました。

解釈指針では、有報は株主総会開催日の3週間以上前に提出されることが最も望ましく、選択肢として株主総会の開催時期の後ろ倒しも含めて検討することが考えられる旨が補足されています。

金融庁は、現行の実務運用では3週間以上前の開示が必ずしも容易でないとの認識のもと、法務省とも連携し、有報と事業報告等の一本化、会社法監査と金融商品取引法監査の一元化、有報の記載事項の整理といった制度的検討も並行して進めるとしています。

改訂について(趣旨)Ⅱ.3

04

ステークホルダーとの適切な協働

株主以外のステークホルダーとの協働の例として、人的資本への投資・適切な分配、取引先との公正・適正な取引が解釈指針に追記されました。

持続的な成長と中長期的な企業価値の創出のためには、株主をはじめとするステークホルダーとの適切な協働が不可欠であり、専ら株主還元に頼る短期目線ではなく、中長期的な価値向上に向けた取組みが期待される、という趣旨に沿った例示です。

05

事例集2026の要約

改訂と同時に、金融庁・東証は「取締役会の機能強化の取組みに関する事例集2026」(2026年7月21日)を公表しました。プライム・スタンダード市場の24社へのインタビューを集約・分析したもので、取組みを一律に要請するものではなく、各社が参照するための他社事例集です。

事例集2026 の構成(全5章)
章主な中身
Ⅰ 取締役会の役割・責務あるべき姿の議論、執行への権限委譲とモニタリングボード化、付議基準・金額基準の見直し、CEOサクセッション(指名委員会が次期CEO候補の選定・育成にコミット)。
Ⅱ 社外取締役に関する取組み執行・事務局との信頼関係の構築、投資家との対話、経営会議の傍聴、事業所見学・現場理解による知見の活用。
Ⅲ 取締役会事務局の体制・役割事務局機能の組織・体制上の工夫、議長との入念な事前連携・出席者への事前説明、取締役の真意把握と情報非対称性の解消。
Ⅳ 取締役会の実効性評価評価の位置づけ、外部機関の利用、評価対象・意見収集方法、評価結果の活用、課題への取組み状況や今後の方針の開示事例。
Ⅴ その他(アクション・プログラム関連)サステナビリティを意識した経営、コーポレートカルチャー、レジリエンス、人的資本経営。
使い方:「④ 対応ワークシート」の各設問には、この事例集を踏まえた参考ヒントを添えています。自社の現状記入の着想としてご活用ください。

取締役会の機能強化の取組みに関する事例集2026(金融庁・東証)

③ 企業で求められる対応の詳細

いつ・誰が・何をするか

適用スケジュール、担当部門ごとの動き、コンプライ/エクスプレインの考え方を整理します。

01

適用スケジュール

上場会社は、遅くとも2027年7月末日までに、改訂版コードに関する事項を記載したコーポレート・ガバナンス報告書を提出する必要があります。

提出のタイミングは各社の決算・定時株主総会の時期により異なります。3月決算・6月総会の会社であれば、2027年6月総会後に提出するCG報告書が実質的な対応の節目になります。有報の総会前開示への対応を検討する場合は、総会・監査スケジュール全体への影響を早めに見立ててください。
02

コンプライ/エクスプレインの考え方

各原則自体に法令上の実施義務はありませんが、実施しない場合はその理由を説明すること(コンプライ・オア・エクスプレイン)が東京証券取引所の有価証券上場規程上求められます。自社の事情に照らし、実施する(コンプライ)か、実施しない理由を説明する(エクスプレイン)かを選びます。どちらを選んでも丁寧な説明が求められます。

コンプライ(実施)する場合

ひな型的でない具体的な説明を

  • 具体的な取組みの内容を示す。
  • その取組みで原則を実施していると評価できる合理的理由を示す。
  • 単に「実施」とするより、内容と理由を説明する方が建設的対話に資する。

エクスプレイン(実施しない)する場合

「丁寧なエクスプレイン」

  • 実施しない原則に係る自社の対応を、原則の趣旨・精神に照らして説明する。
  • ステークホルダーの理解が十分に得られるよう工夫する。
  • ひな型的・表層的な説明はコンプライ・オア・エクスプレインの趣旨に反する。
解釈指針はコンプライ・オア・エクスプレインの対象外です。ただし各原則の実質的対応を支援する役割を持ち、背景・目的やベスト/グッドプラクティスが含まれます。対応を検討する際の拠り所として参照してください。
03

担当部門ごとの動き

想定される主担当と初動(例)
テーマ主担当(例)初動の例
成長投資・資源配分経営企画・財務・IR成長戦略と資源配分(キャピタルアロケーション)の説明方針を整理。現預金・政策保有・遊休資産の有効活用を点検。
取締役会の機能強化取締役会事務局・法務・総務社外取締役の員数・独立性・スキルを棚卸し。事務局体制とリスク管理(サイバー・経済安保等)の所管を確認。
有報の総会前開示経理・財務・法務総会・監査・開示スケジュールを引き直し、3週間以上前開示や総会後ろ倒しの可否を試算。
ステークホルダー協働人事・サステナビリティ・調達人的資本投資・分配、取引先との公正取引の現状と開示を整理。
CG報告書・開示IR・法務・経営企画原則ごとにコンプライ/エクスプレインを判定し、説明文のドラフトを準備。

部門区分は一般的な例です。自社の体制に合わせて読み替えてください。

04

進め方のステップ

  1. 差分の把握:改訂前後で、自社に関係する原則がどう変わったか(原則への格上げ/解釈指針への移管/削除)を新旧対照表で確認。
  2. 現状の棚卸し:4つの柱について、現在の取組み・開示の実態を整理(「④ 対応ワークシート」を活用)。
  3. 方針決定:原則ごとにコンプライ/エクスプレインを判定し、説明の骨子を決める。取締役会・関係委員会に諮る。
  4. 開示の準備:CG報告書・有報・各種開示物の記載に落とし込む。ひな型的表現を避ける。
  5. 継続的改善:実効性評価の結果を踏まえ、翌年度以降の課題と対応方針に反映する。

④ コーポレートガバナンス対応ワークシート

一問一答で自社の対応を棚卸し

改訂の要点ごとに、対応の要否・実施する場合/しない場合の説明事項・現状の対応内容を記入します。すべて記入すると対応サマリーを表示し、CSV / Markdownで書き出せます。入力はこのブラウザに自動保存されます(サーバーには送信されません)。

回答状況 0 / 0
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対応サマリー

0
実施(コンプライ)
0
実施しない(エクスプレイン)
0
一部実施/検討中
0
未回答
このサマリーは入力内容の整理用です。実際のコーポレート・ガバナンス報告書等の記載は、取締役会・関係部門での検討を経て確定してください。

⑤ 一問一答(QA)

よくある疑問に短く答える

経営者・担当者から出やすい疑問を一問一答で整理しました。詳細は各タブ・一次資料をご参照ください。

全般今回の改訂はいつから対応が必要ですか?
遅くとも2027年7月末までに、改訂版コードに関する事項を記載したコーポレート・ガバナンス報告書を提出する必要があります。自社の決算・定時株主総会の時期に合わせて準備します。
全般「解釈指針」はコンプライ・オア・エクスプレインの対象ですか?
対象外です。説明義務があるのは「原則」。解釈指針は、各原則の実質的な対応を支援する背景・目的やベスト/グッドプラクティスを示すもので、参照して対応します。
全般補充原則がなくなったと聞きました。対応は軽くなりますか?
構成として補充原則の区分は廃止され、中核は原則へ格上げ、重複は削除されました(プリンシプル化・スリム化)。ただし解釈指針に移った記載や削除された記載の重要性が失われたわけではありません。コスト・開示負担の軽減のみを意図したものではない点に注意が必要です。
成長投資「成長投資の説明」とは具体的に何を示せばよいですか?
設備・研究開発・人的資本・知的財産等の無形資産への投資や事業ポートフォリオ見直しについて、具体的に何を実行するのかを示します。キャピタルアロケーションの開示が一例です。あわせて、資源配分が経営戦略に照らし適切かを不断に検証します。
成長投資現預金を多く持っていると否定されますか?
保有自体が否定されるわけではありません。保有の必要性・合理性を説明できる限り、適正水準の現預金保有も資源配分の一環として位置づけられます。成長投資等に有効活用できているかを検証する姿勢が求められます。
取締役会プライム市場では社外取締役を過半数にしなければなりませんか?
改訂では独立社外取締役の質・数・独立性の確保が強調され、「いずれはグローバルに活躍するプライム市場上場企業について過半数の独立社外取締役が選任されるべき」との指摘が示されています。一律の義務づけという形ではなく、方向性として示されたものと整理されます。
取締役会「取締役会事務局(コーポレートセクレタリー)」とは?
議長や独立社外取締役を含む取締役を支援する部署・機能です。事前準備や議長との連携、情報の非対称性の解消などを担います。改訂ではその機能強化を推進すべき旨が解釈指針に追記されました。事例集2026にも体制・役割の具体例が示されています。
リスク管理リスク管理で新たに意識すべき項目は?
体制整備の考慮事項として、サイバーセキュリティ、国際的な経済安全保障(地政学的要因)によるサプライチェーン途絶、技術等の情報流出への対応が含まれ得ると解釈指針に例示されました。
開示有価証券報告書は株主総会の前に出さないといけませんか?
原則に、総会前提出が権利行使環境整備の重要例として追記されました。解釈指針では総会3週間以上前の提出が最も望ましく、総会時期の後ろ倒しも選択肢として示されています。制度面(有報と事業報告の一本化、会社法監査と金商法監査の一元化等)の検討も並行しています。
開示コンプライできない原則があるとき、どう書けばよいですか?
実施しない理由を、原則の趣旨・精神に照らして丁寧に説明(エクスプレイン)します。ひな型的・表層的な説明は趣旨に反します。自社の対応の実態と理由が、ステークホルダーに十分理解されるよう工夫します。